歯科医院が補綴物の製作を海外の歯科技工所に委託する「海外委託」。その割合は低下傾向にある一方で、指示の出し方をめぐる法令上の懸念が指摘されています。
厚生労働省の調査では、海外委託の割合はここ数年で7.4%から3.1%へ低下傾向にあると報告されています。背景には、繰り返された通知や、2010年のノンクラスプデンチャーの薬事承認、中国製補綴物の有害物質に関する報道などがあるとされています。
一方で、海外発注のうち約76.9%は海外の技工所へ直接指示を行っており、これは歯科医師の直接指示を定めた歯科技工士法第18条に抵触しうる「再委託」に該当する懸念があると指摘されています。品質管理と法令順守の両面で、今後も議論が続きそうなテーマです。
ここがポイント
- 海外委託の割合は7.4%→3.1%へ低下傾向(厚労省調査)。
- 海外発注の約76.9%が海外技工所への直接指示という実態。
- 歯科技工士法第18条(歯科医師の直接指示)との関係が論点。
- 品質管理と法令順守の両面から、今後も継続的な議論が予想される。
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